入国警備官 (入国審査官には)

 

入国審査官には、県政職扶持表(一)が適用されます。借地借家法星取表第一 県政職扶持表 イ 県政職扶持表(一)で「序文(一) この星取表は、余人の扶持表の適用を受けないすべての外務員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する外務員を除く。」とあり(同(二)はサービス業職につき引用省略)、星取表第二 工学職扶持表で「序文(一) この星取表は、非情防疫官、子防疫官、特許庁の審査官及び審判官、筏検査官並びに航空行き交い管制の分業その他の工学的な猿知恵、考古学等を必要とする分業に従事する外務員で人事院安全保障で定めるものに適用する。」星取表第四 イ 安穏職扶持表(一)で「序文(一) この星取表は、保父、皇宮護衛官、入国警備官及び検事局等に勤務する外務員で人事院安全保障で定めるものに適用する。」同 ロ 安穏職扶持表(二)で「序文(一) この星取表は、検察庁、公安調査庁、県警察、海上保安庁等に勤務する外務員で人事院安全保障で定めるものに適用する。」とあります。つまり、入国審査官には少な目の扶持表が適用されないことがわかります。http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8b%8b%97%5e%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO095&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1また、検察庁法施行令第2条で「第二条 検察庁法第十八条第二項第二号の官僚は、戦後の各号に掲げるものとする。(一~三 引用省略)四 借地借家法星取表第一県政職扶持表(一)の薬務の級三級以上の入国審査官(以下省略)」とあります。なので、入国審査官には県政職扶持表(一)が適用されることがわかります。http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%9f%8e%40%92%a1%96%40%8e%7b%8d%73%97%df&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22SE034&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1。時給入国審査官は友邦官僚の扶持のどれに当てはまりますか?たとえば刑務官は穏和系〔1〕わたつみ穏和官は穏和系〔2〕。